1. アスライフ株式会社|未来志向の資産形成パートナー
  2. マンション投資とは?
  3. 節税

マンション投資は税制上の優遇が大きい投資商品。

マンション投資を含め不動産投資には、他の投資商品にはない税制上の優遇処置があります。
ケースによっては納税額を抑えたり、還付金を受け取れたりといった節税効果も。
不動産投資という事業を行うことで、結果的に得られる付帯的なメリットがあるのです。

🔹必要経費と減価償却費で節税

マンションを購入すると、固定資産税や都市計画税などの税金が生じます。そのため、「税金の支払いが増える」とお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、確定申告で物件管理費や住宅ローンの利息といった必要経費を申告することで所得税や住民税の減税を受けられ、特に物件を購入した年度は節税効果が大きくなります。 住宅ローンに関しては全額を経費としては認められないものの、金利相当額は経費として計上できますし、減価償却費も節税効果を高める大きなポイントです。

必要経費

🔹所得税や住民税が軽減される理由

マンション投資では、必要経費が家賃収入を上回る年度もあります。とりわけ初年度は登記費や不動産会社への仲介手数料など物件購入にかかる経費が多くなるため、不動産所得は赤字になるケースが大半です。
複数の事業を行っている方は確定申告を行う必要がありますが、その際に、所得と損失を合算して所得を相殺することができます。これを「損益通算制度」といいます。
たとえば、給与所得が800万円、不動産所得が200万円の赤字の場合、確定申告で所得金額を600万円と申告できます。所得が下がれば、所得税や住民税も軽減されるのです。

節税効果 試算図

🔹相続税・贈与税対策にもマンション投資が有利

「投資用マンションは多額な資産とみなされ、相続税が高くなるのでは?」と心配な方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、マンション投資をしたほうが相続税の軽減につながるケースもあるのです。これは他の投資商品にはない、マンション投資ならではの特徴でしょう。
その根拠となるのが、不動産物件の相続税評価額の求め方が、現金や有価証券など他の資産とは異なるためです。

一般的に、現金や有価証券などは時価によって相続税の評価額を求めます。4,000万円の現金なら、相続税の評価額も4,000万円です。
これに対し、不動産は「その物件をいま売却すれば、いくらで売れるか」が相続税の評価額になります。4,000万円で購入した物件でも、評価額が4,000万円になるとは限らないのです。不動産物件の相続税評価額は市場価格の6~7割ほどに下がることが多く、さらにその物件を賃貸マンションにした場合は約4~5割にまで下がります。
相続税評価額を抑えられることで、相続税の納付額も削減できます。

マンション購入賃貸比較図

投資用マンションをそのまま相続して家賃収入を得ることも可能ですし、売却もできます。
また、贈与税は基礎控除額(110万円)までの家賃収入は、家族に贈与することができます。
残されたご家族の相続税や贈与税対策という点でも、マンション投資はとても有効です。

🔹最長45年ローンで負担を軽減するアスライフの不動産投資ローン

アスライフは金融機関と提携して、返済期間を最長45年まで設定できる独自の借り入れサービスを提供しています。
月々の返済額を抑えられるため、ローン返済の負担を軽減でき、お客様のライフプランに合わせた借入が可能になります。
また、入居者退去後のリフォーム費用を定額制(最大15万円)とすることで、維持管理コストの計画を立てやすいよう配慮しています。

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